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Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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生前贈与

おはようございます。
先週末は気持ちの良い秋晴れで,行楽日和でした。
ただ,折角の行楽日和でしたが,早速,花粉が舞っているようで,花粉症の身としては辛い季節です。

さて,父親の死亡時に,母親が自分の相続分を特定の子に全て無償譲渡したため,その後の母の死亡時に母の遺産を受け取れなかった他の子が「遺留分」(最低限度認められる相続分)を請求した2件の訴訟の上告審判決が先週19日,最高裁第2小法廷でありました。小法廷は「相続分の無償譲渡は贈与に当たる」との初判断を示し,他の子が遺留分を請求できると認めました。
遺留分を計算する際,一定の要件の下,死亡時の遺産に生前の贈与分を持ち戻し(加算し)て,遺留分を算出します。
これは,被相続人による生前の贈与により一部の相続人が利益を得て,他の相続人との関係で不公平になること防止する趣旨です。
判決の詳細はさておき,個人的には妥当な判断かと思います。
相続時に思った通りの相続を実現することを考慮して,一部の相続人に生前贈与するケースがありますが,贈与分が持ち戻されると結局は贈与しない場合と同じ相続分となり,無駄に高額な相続税だけ払うことになりかねません。
今後は,この点を考慮して安易に贈与しないようにご注意を。

2018.10.22(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

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