おはようございます。
先週末から,梅雨のように雨が続いています。
気温も一気に下がり,体が付いていきません。
みなさまも体調管理にはお気を付け下さい。
さて,東京弁護士会は11日,過払い金返還請求の着手金をめぐり,事実と異なる広告を行ったなどとして,弁護士法人「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月の懲戒処分としました。
同会によると,アディーレは2010年10月以降,ホームページ上で着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」などとうたいながら,15年8月まで同様の広告を継続。消費者庁が昨年2月,景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出したため,弁護士会も調査していました。
これに伴い,同事務所が依頼者と結んでいた契約はいったん解除しなければならないのですが,法人側が働きかけず,依頼者側が望めば所属弁護士と個別に契約することは出来ます。
全く一から弁護士を探すより,実際に事件を処理している法人の所属弁護士に依頼しなおした方が依頼者も便宜なので,個別契約に巻き直すケースは多くなるでしょうね。
そのため,弁護士法人に対する業務停止の実効性はどこまであるのか疑問です。
先週末から,梅雨のように雨が続いています。
気温も一気に下がり,体が付いていきません。
みなさまも体調管理にはお気を付け下さい。
さて,東京弁護士会は11日,過払い金返還請求の着手金をめぐり,事実と異なる広告を行ったなどとして,弁護士法人「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月の懲戒処分としました。
同会によると,アディーレは2010年10月以降,ホームページ上で着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」などとうたいながら,15年8月まで同様の広告を継続。消費者庁が昨年2月,景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める措置命令を出したため,弁護士会も調査していました。
これに伴い,同事務所が依頼者と結んでいた契約はいったん解除しなければならないのですが,法人側が働きかけず,依頼者側が望めば所属弁護士と個別に契約することは出来ます。
全く一から弁護士を探すより,実際に事件を処理している法人の所属弁護士に依頼しなおした方が依頼者も便宜なので,個別契約に巻き直すケースは多くなるでしょうね。
そのため,弁護士法人に対する業務停止の実効性はどこまであるのか疑問です。

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