おはようございます。
気が付けば,酷暑が始まる気配を見せ,寝苦しい夜が続いています。
梅雨も明けたのか,雨も降りませんね。
これから約3か月間,ひたすら過ぎるのを耐えるのみです。
さて,司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる範囲が争われた事件について,最高裁第一小法廷は27日、,「債権の請求額が140万円を超える場合,司法書士は担当できない」とする初判断を示しました。
「依頼人が得られる利益額が140万円以下なら担当できる」と解釈してきた司法書士の業務範囲を狭めるもので,金利の過払い分の請求など今後の業務に大きな影響が出そうです。
司法改革の一環で2002年に司法書士法が改正され,取り扱う額が140万円以下なら,司法書士も簡易裁判所の民事裁判や債務整理ができるようになりました。
ただ,この司法書士が扱える範囲の解釈をめぐって,「貸主の請求額が140万円以下」とする日本弁護士連合会と,業務範囲をより広くとらえた「依頼人の利益額(請求額ではなく最終的に得る利益の額)」とする日本司法書士連合会との間で対立していました。
第一小法廷は,司法書士が代理できる範囲について,「複数の債権がある場合でも,個々の債権の請求額を基準に上限額を定めるべきだ」と判断。「和解の成立時点で初めて判明するような利益額や,債権の総額などの基準で決められるべきではない」と述べ,個々の債権額が140万円を超える場合は司法書士の業務範囲外と結論づけました。
この訴訟では,一審・和歌山地裁は日司連側に近い判断をしていましたが,二審・大阪高裁は日弁連側の主張を採用していました。
なぜ,このような解釈が紛争になっていたのかも分かりません。一審の判断が意味不明です。
極めて簡単にたとえるなら,法律上140キロまで荷物を積むことが出来るトラックを,出発地点から目的地点まで走らせるとします。
日弁連の解釈は,最初から最後まで140キロを超えて荷物を積んではいけないという主張です。
これに対して日司連の主張は,目的地に到着した時点で140キロ以下であれば,出発点から目的地に着くまでの積み荷の重さが140キロを超えていても問題ないという主張だったようです。
この主張,どちらが正しいかなんて明白ですが,なぜか1審はでは日司連の主張が通りました。
よく業界内で言われるのは,政治力の差という言葉ですが,一審ではまさにそれが如実に出たのかも知れません。
これだけ弁護士が増え,飽和状態になっているのですから,140万円以下の事件を司法書士に取り扱わせる理由は見当たりませんし,一連の司法制度改革はアメリカの受け売りですが,アメリカでもこの様な隣接士業間での権限重複はあるのでしょうか。
理解に苦しみます。
気が付けば,酷暑が始まる気配を見せ,寝苦しい夜が続いています。
梅雨も明けたのか,雨も降りませんね。
これから約3か月間,ひたすら過ぎるのを耐えるのみです。
さて,司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる範囲が争われた事件について,最高裁第一小法廷は27日、,「債権の請求額が140万円を超える場合,司法書士は担当できない」とする初判断を示しました。
「依頼人が得られる利益額が140万円以下なら担当できる」と解釈してきた司法書士の業務範囲を狭めるもので,金利の過払い分の請求など今後の業務に大きな影響が出そうです。
司法改革の一環で2002年に司法書士法が改正され,取り扱う額が140万円以下なら,司法書士も簡易裁判所の民事裁判や債務整理ができるようになりました。
ただ,この司法書士が扱える範囲の解釈をめぐって,「貸主の請求額が140万円以下」とする日本弁護士連合会と,業務範囲をより広くとらえた「依頼人の利益額(請求額ではなく最終的に得る利益の額)」とする日本司法書士連合会との間で対立していました。
第一小法廷は,司法書士が代理できる範囲について,「複数の債権がある場合でも,個々の債権の請求額を基準に上限額を定めるべきだ」と判断。「和解の成立時点で初めて判明するような利益額や,債権の総額などの基準で決められるべきではない」と述べ,個々の債権額が140万円を超える場合は司法書士の業務範囲外と結論づけました。
この訴訟では,一審・和歌山地裁は日司連側に近い判断をしていましたが,二審・大阪高裁は日弁連側の主張を採用していました。
なぜ,このような解釈が紛争になっていたのかも分かりません。一審の判断が意味不明です。
極めて簡単にたとえるなら,法律上140キロまで荷物を積むことが出来るトラックを,出発地点から目的地点まで走らせるとします。
日弁連の解釈は,最初から最後まで140キロを超えて荷物を積んではいけないという主張です。
これに対して日司連の主張は,目的地に到着した時点で140キロ以下であれば,出発点から目的地に着くまでの積み荷の重さが140キロを超えていても問題ないという主張だったようです。
この主張,どちらが正しいかなんて明白ですが,なぜか1審はでは日司連の主張が通りました。
よく業界内で言われるのは,政治力の差という言葉ですが,一審ではまさにそれが如実に出たのかも知れません。
これだけ弁護士が増え,飽和状態になっているのですから,140万円以下の事件を司法書士に取り扱わせる理由は見当たりませんし,一連の司法制度改革はアメリカの受け売りですが,アメリカでもこの様な隣接士業間での権限重複はあるのでしょうか。
理解に苦しみます。

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