おはようございます。
一気に暖かくなるかと思っていましたが,今朝はまだ寒いですね。
2月は短いの気が付けば残り1週間で,そろそろ本格的に花粉のシーズンが始まり,その後は例年の酷暑がやってきます・・・
さて,以前,違憲判断が下された民法規定について具体的な改正の動きがありました。
最高裁は昨年12月,女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項について,離婚から再婚までの期間が100日間あれば①離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子②婚姻後200日後の子は現夫の子,という嫡出推定期間が重複しないため,100日間を超える期間は「過剰な制約」にあたるとして,この民法の規定を違憲と判断していました。
法務省は,この違憲判断を受けて,禁止期間を100日と明記した改正案を国会に提出し,今国会で成立を目指すようです。
こういった法改正は最高裁の判断を受けてのものであり,内容も国民の権利制限を緩和するものなので,あまり問題ないのですが,新たに作られる法律(特に国民の権利を制限するもの)に問題があった場合,一旦,成立した以上,法律はなかなか改正されないので厄介です。
契約もそうですが,急いで決めるとろくなことはありませんが,立法もそうです。
一気に暖かくなるかと思っていましたが,今朝はまだ寒いですね。
2月は短いの気が付けば残り1週間で,そろそろ本格的に花粉のシーズンが始まり,その後は例年の酷暑がやってきます・・・
さて,以前,違憲判断が下された民法規定について具体的な改正の動きがありました。
最高裁は昨年12月,女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項について,離婚から再婚までの期間が100日間あれば①離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子②婚姻後200日後の子は現夫の子,という嫡出推定期間が重複しないため,100日間を超える期間は「過剰な制約」にあたるとして,この民法の規定を違憲と判断していました。
法務省は,この違憲判断を受けて,禁止期間を100日と明記した改正案を国会に提出し,今国会で成立を目指すようです。
こういった法改正は最高裁の判断を受けてのものであり,内容も国民の権利制限を緩和するものなので,あまり問題ないのですが,新たに作られる法律(特に国民の権利を制限するもの)に問題があった場合,一旦,成立した以上,法律はなかなか改正されないので厄介です。
契約もそうですが,急いで決めるとろくなことはありませんが,立法もそうです。

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