おはようございます。
4月も第3週に入り,先週から学校も始まっているようで,電車にも多くの学生が乗っています。
学生といえば,先週下された最高裁判決が,今後の我々の生活にも影響を及ぼしそうです。
事案は,11歳の児童が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出し,これを避けようとしたバイクを運転していた85歳の男性が転倒,入院先の病院で肺炎のため亡くなったというものです。
1,2審は,児童の両親が監督責任を怠ったとして賠償を命じましたが,
最高裁は「通常は危険でない行為でたまたま人を死傷させた場合,親は賠償責任を負わない」などとして,原判決を破棄しました。
この児童は放課後,開放された校庭で友人らとサッカーゴールに向け,フリーキックの練習をしていました(これ自体,危険がある行為とは思えません。)。
そして,ゴールの10メートル後方には門扉,門扉の外側に道路があり,1,2審判決は,ゴールの後方には道路があり,両親は,子供に対し,このような状況下のゴールに向けてボールを蹴らないよう指導する監督義務があったなどとして,両親に賠償金の支払いを命じていました。
しかし,ボールが道路に出てしまったのは,ゴールと道路の位置関係に問題があったのであり,責任を負うとすれば,両親の監督責任ではなく,小学校の施設管理責任とした方がしっくりきます。
責任は,それを追わせても止むを得ない権限があって初めて生じるものと思われますが,この児童の行為自体に通常危険がない以上,両親が危険を予測し,監督したり制御できる具体的な状況下にあったとは思えません。
被害者がお亡くなりになったことは大変お気の毒ではありますが,これまでは被害救済を重視するあまり,無条件に保護者の責任を認める判断がなされる傾向があり,これでは,子供を持つ親は,安心して子供を外で遊ばせることは出来ません。
このようなこれまでの傾向を,この度の最高裁判決が変えたと言えます。
今回の最高裁の判決は,認知症患者の家族の責任範囲や賠償義務などの判断にも影響を与えると言われています。
4月も第3週に入り,先週から学校も始まっているようで,電車にも多くの学生が乗っています。
学生といえば,先週下された最高裁判決が,今後の我々の生活にも影響を及ぼしそうです。
事案は,11歳の児童が蹴ったサッカーボールが校庭を飛び出し,これを避けようとしたバイクを運転していた85歳の男性が転倒,入院先の病院で肺炎のため亡くなったというものです。
1,2審は,児童の両親が監督責任を怠ったとして賠償を命じましたが,
最高裁は「通常は危険でない行為でたまたま人を死傷させた場合,親は賠償責任を負わない」などとして,原判決を破棄しました。
この児童は放課後,開放された校庭で友人らとサッカーゴールに向け,フリーキックの練習をしていました(これ自体,危険がある行為とは思えません。)。
そして,ゴールの10メートル後方には門扉,門扉の外側に道路があり,1,2審判決は,ゴールの後方には道路があり,両親は,子供に対し,このような状況下のゴールに向けてボールを蹴らないよう指導する監督義務があったなどとして,両親に賠償金の支払いを命じていました。
しかし,ボールが道路に出てしまったのは,ゴールと道路の位置関係に問題があったのであり,責任を負うとすれば,両親の監督責任ではなく,小学校の施設管理責任とした方がしっくりきます。
責任は,それを追わせても止むを得ない権限があって初めて生じるものと思われますが,この児童の行為自体に通常危険がない以上,両親が危険を予測し,監督したり制御できる具体的な状況下にあったとは思えません。
被害者がお亡くなりになったことは大変お気の毒ではありますが,これまでは被害救済を重視するあまり,無条件に保護者の責任を認める判断がなされる傾向があり,これでは,子供を持つ親は,安心して子供を外で遊ばせることは出来ません。
このようなこれまでの傾向を,この度の最高裁判決が変えたと言えます。
今回の最高裁の判決は,認知症患者の家族の責任範囲や賠償義務などの判断にも影響を与えると言われています。

この記事へのトラックバックURL
http://2009akatuki.blog134.fc2.com/tb.php/305-8e28b901
この記事へのトラックバック

この記事へのコメント