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Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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科学の進歩

おはようございます。
いつの間にか梅雨も明け,これから本格的な夏がやってきます。
少し前まではエルニーニョの影響で冷夏になるとか言われていましたが,結局,例年並みの暑さになるとのことです。
ただ,毎年毎年,暑さが増しているので,例年並みというのがどれくらいなのかよく分かりませんが。

ところで,DNA型鑑定で血縁関係がないことが証明された場合でも,法律上の父子関係を認めるかどうかが争われた訴訟の上告審で,最高裁は17日,父子関係を認める判決を言い渡しました。
具体的には,DNA鑑定で血縁関係が科学的に否定され,子が血縁関係のある男性によって養育されていても,「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とした民法の規定(嫡出推定)は覆せない,つまりたとえ血縁関係になくても法律上,妻と婚姻関係にあった夫との父子関係は変更できないという初判断を示しました。
もっとも補足意見として,「DNA型鑑定によって法律上の父子関係が突然否定されるような判断を示せば、親子関係の安定を破壊することになる」,「親子関係をめぐる従来の規定が実情に沿わない場合は、子の福祉や養子制度との調整などを踏まえ、立法の問題として検討されるべきだ」といった意見が付されています。
裁判所としては法律を尊重し,問題提起だけはし,国民の意思を反映して国会で議論して解決すべき問題であると判断したのでしょう。
確かに血縁関係が無くても血縁関係がある家族以上に良好な関係を築いているところもあれば,逆もあります。
そして,議論を進めていくと,結婚観にまで議論が及びそうなので,一律な解決は難しいところです。
いずれにせよ,今回の最高裁の判断もありますので,子供が父子関係のトラブルに巻き込まれないためにも,婚姻期間中に夫以外の男性の子供を身ごもることは厳に慎まれるべきでしょう。

2014.07.22(Tue) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

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