おはようございます。
ギリギリ、午前中です。
先週末は、強制執行の立ち会いのため東京に出張しており、本日、午前中は週末の残務処理でこのような時間になったしまいました。
ようやく、気温が下がり、とても過ごし易くなってきましたが、目が痒いのは秋花粉のせいでしょうか?
さて、話のついでなので強制執行について少し話します。
裁判で判決が確定すると、本人の意思に反してでも判決内容を実現する、いわゆる強制執行をすることができます。
と言っても、通常は、判決が出て確定まですれば強制執行前に任意に支払ったり、明渡したりすることが多いです。
金銭支払いの場合は、直ちに預金口座などを差し押さえることが出来るので、預金口座を把握している場合は、その傾向は顕著です。
もっとも、預貯金口座を把握していない場合、預貯金口座の差押えに際しては、差し押さえる預金口座を特定するのは債権者側の役目なので、定職についていなかったり、自営業をしているような人の場合、口座を見つけ出すことが出来ず、差押が空振りすることなどが結構あります(金融機関のみを特定して口座差押えできるのであれば助かるのですが、金融機関のみならず支店まで特定しなければなりません。)。
なので、任意で支払うかの検討期間は判決が確定し債権者側が催告するまでというのが一般的です。
これに対し、明渡しの場合は、強制執行の申し立てを求めても、断行前に、執行官が退去の催告をしに行くので、この時点で観念して1か月の猶予期間内に任意に明渡しをする方も結構います。
このように、明渡の場合は、①判決確定後の債権者からの催告まで、②強制執行申し立て後執行官が催告するまで、③催告後断行までと3回、判決確定してから任意に退去する機会が与えられていると言えます。
にもかかわらず、退去しないというのはよっぽどの場合です。
もっとも、さらに大変なのは退去させてからです。
判決確定後に任意に退去する場合も、強制執行で強制的に退去させる場合も、退去した不法占有者が山のように残置物(要らないもの)を置いて出ていることがほとんどです。
これらの残置物も搬出しないと明け渡しの強制執行は完了しないので、債権者側が一旦費用負担し、これらも搬出し、処分しなければならないのです。
この費用については最終的には不法占有者から回収することが出来るのですが、判決が確定しても居座るような人からお金を取れることはあまりないので、結局、債権者が自腹を切らざるを得ないのです。
善良な債権者が泣かされる一場面です。
ギリギリ、午前中です。
先週末は、強制執行の立ち会いのため東京に出張しており、本日、午前中は週末の残務処理でこのような時間になったしまいました。
ようやく、気温が下がり、とても過ごし易くなってきましたが、目が痒いのは秋花粉のせいでしょうか?
さて、話のついでなので強制執行について少し話します。
裁判で判決が確定すると、本人の意思に反してでも判決内容を実現する、いわゆる強制執行をすることができます。
と言っても、通常は、判決が出て確定まですれば強制執行前に任意に支払ったり、明渡したりすることが多いです。
金銭支払いの場合は、直ちに預金口座などを差し押さえることが出来るので、預金口座を把握している場合は、その傾向は顕著です。
もっとも、預貯金口座を把握していない場合、預貯金口座の差押えに際しては、差し押さえる預金口座を特定するのは債権者側の役目なので、定職についていなかったり、自営業をしているような人の場合、口座を見つけ出すことが出来ず、差押が空振りすることなどが結構あります(金融機関のみを特定して口座差押えできるのであれば助かるのですが、金融機関のみならず支店まで特定しなければなりません。)。
なので、任意で支払うかの検討期間は判決が確定し債権者側が催告するまでというのが一般的です。
これに対し、明渡しの場合は、強制執行の申し立てを求めても、断行前に、執行官が退去の催告をしに行くので、この時点で観念して1か月の猶予期間内に任意に明渡しをする方も結構います。
このように、明渡の場合は、①判決確定後の債権者からの催告まで、②強制執行申し立て後執行官が催告するまで、③催告後断行までと3回、判決確定してから任意に退去する機会が与えられていると言えます。
にもかかわらず、退去しないというのはよっぽどの場合です。
もっとも、さらに大変なのは退去させてからです。
判決確定後に任意に退去する場合も、強制執行で強制的に退去させる場合も、退去した不法占有者が山のように残置物(要らないもの)を置いて出ていることがほとんどです。
これらの残置物も搬出しないと明け渡しの強制執行は完了しないので、債権者側が一旦費用負担し、これらも搬出し、処分しなければならないのです。
この費用については最終的には不法占有者から回収することが出来るのですが、判決が確定しても居座るような人からお金を取れることはあまりないので、結局、債権者が自腹を切らざるを得ないのです。
善良な債権者が泣かされる一場面です。

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