おはようございます。
10月になりましたが、日中は相変わらずの暑さで、昨年よりもさらに夏が長引いている感じがします。
なので、未だに衣替えが出来ません。
さて、先週は、元弁護士が殺人事件の容疑者として逮捕されるという報道がありました。
東京都の自宅で昨年11月、無職大久保敏明さん(当時58)が殺害された事件で、警視庁は3日、殺人の疑いで、弟の元弁護士敦容疑者(52)を逮捕しました。敦容疑者は容疑を否認しているとのこと。
室内の金庫に物色された跡がないことや、机の中に財布が残されていたことから、捜査本部は恨みによる犯行とみて交友関係を中心に捜査。現場付近の防犯カメラの画像から、敦容疑者が浮上したようです。
敏明さんは3人兄弟の長男で、1人暮らしでしたが、事件直前の夏まで敦容疑者と同居していたようです。
捜査本部は、敦容疑者が敏明さんに何らかの恨みを持っていたとみて調べを進めています。
なお、東京弁護士会によると、敦容疑者は今年7月に弁護士の登録を取り消していたようです。
まだ容疑者段階ではありますが、一部では、遺産の処分に関して兄弟間に意見の相違、トラブルがあったように言われています。
今回のケースのように刑事事件になる例は特殊ですが、相続に関しては、特に遺言書がない場合は親族間でもめるケースが多いです。
遺産を残す側にしてみると、うちに限ってもめるようなことはないと考えているのですが、そのような場合こそもめていることが多いです。
遺言書がないと、分け方自体が決まらず紛争が長期化する傾向があります。
これに対して、遺言書を残しておけば、その分け方に不平等があっても一旦は遺産分割がなされ、事後の調整のみで済みます。
自分の死後の財産のことで自分がもらえるわけでもないので、生きている間は気持ち的に遺言書を作成する気にならないかも知れませんが、それを言えば生命保険も同じなので、生命保険を契約するのと同じくらい遺言書の作成が一般化すれば良いのにと思います。
もっとも、遺言書を作れば良いというわけではないので、遺言内容の実現まで見据えて、法律の専門家である弁護士にご相談、ご依頼いただくのが一番と思います。
10月になりましたが、日中は相変わらずの暑さで、昨年よりもさらに夏が長引いている感じがします。
なので、未だに衣替えが出来ません。
さて、先週は、元弁護士が殺人事件の容疑者として逮捕されるという報道がありました。
東京都の自宅で昨年11月、無職大久保敏明さん(当時58)が殺害された事件で、警視庁は3日、殺人の疑いで、弟の元弁護士敦容疑者(52)を逮捕しました。敦容疑者は容疑を否認しているとのこと。
室内の金庫に物色された跡がないことや、机の中に財布が残されていたことから、捜査本部は恨みによる犯行とみて交友関係を中心に捜査。現場付近の防犯カメラの画像から、敦容疑者が浮上したようです。
敏明さんは3人兄弟の長男で、1人暮らしでしたが、事件直前の夏まで敦容疑者と同居していたようです。
捜査本部は、敦容疑者が敏明さんに何らかの恨みを持っていたとみて調べを進めています。
なお、東京弁護士会によると、敦容疑者は今年7月に弁護士の登録を取り消していたようです。
まだ容疑者段階ではありますが、一部では、遺産の処分に関して兄弟間に意見の相違、トラブルがあったように言われています。
今回のケースのように刑事事件になる例は特殊ですが、相続に関しては、特に遺言書がない場合は親族間でもめるケースが多いです。
遺産を残す側にしてみると、うちに限ってもめるようなことはないと考えているのですが、そのような場合こそもめていることが多いです。
遺言書がないと、分け方自体が決まらず紛争が長期化する傾向があります。
これに対して、遺言書を残しておけば、その分け方に不平等があっても一旦は遺産分割がなされ、事後の調整のみで済みます。
自分の死後の財産のことで自分がもらえるわけでもないので、生きている間は気持ち的に遺言書を作成する気にならないかも知れませんが、それを言えば生命保険も同じなので、生命保険を契約するのと同じくらい遺言書の作成が一般化すれば良いのにと思います。
もっとも、遺言書を作れば良いというわけではないので、遺言内容の実現まで見据えて、法律の専門家である弁護士にご相談、ご依頼いただくのが一番と思います。

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