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Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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おはようございます。
今朝、金環日食があったようですが、残念ながら観ることが出来ませんでした。
大体の時間帯は知っていたので太陽を観るようにしましたが、全く欠けておらず、目だけが未だにチカチカします。
それはさておき、5月7日、消費者金融大手が東京第一弁護士会(一弁)に対し、同会所属の弁護士が非弁提携(要は、弁護士が弁護士(非弁護士)でないものと提携して弁護士業務を行っていること。通常、弁護士と非弁護士との間でお金のやり取りが絡む。)している疑いが強いとして、懲戒処分の請求を行ったことが分かりました。
懲戒処分請求の対象としている弁護士はすでに死去しており、弁護士登録を抹消していることから、手続きを先に進めることができないという理由で、一弁は同社からの懲戒請求を受け取りませんでした。
しかし、一弁はこの度提出された請求内容を重く見て、懲戒請求こそできないものの、事実関係を調査する方向だそうです。
どのような流れだったかと言うと、
①融資を希望する多重債務者の顧客が消費者金融会社に、融資申し込みの電話をする。すると消費者金融会社は他の消費者金融会社に対する債務がないか等を顧客に聞く。
②消費者金融会社は、顧客に来店するように依頼する。
③来店すると顧客は「審査の結果、融資はできないが○○法律事務所で債務整理を行えば融資ができる」と、特定の弁護士に債務整理を委任するように仕向けられる。その際、消費者金融会社の担当者は「○○法律事務所を紹介されたことは、絶対に口外してはいけない」と口止めする。
④顧客が○○法律事務所を訪れ、面談する。
⑤顧客は他の消費者金融会社に対する債務を整理するということで、過払い金返還請求の手続きを行うなどの、債務整理を○○法律事務所に委任することになる。顧客にとっては「新たに融資してもらうためには○○弁護士に債務整理を依頼しなければならない」と言われているため、応じざるを得ない。
⑥委任した後、○○弁護士からの過払い金返還の額や、手続きにかかる費用の説明は無く、逆に顧客は「返還された額では手数料に満たない」と○○弁護士から費用の請求を受ける。本来であれば顧客のものである過払い金返還金は顧客に支払われない。
というものです。
個人的な感覚として、武富士破綻をピークに過払い金請求案件は激減したにもかかわらず、未だに多額の費用をかけてCMや広告などをしているので不思議に思っていたのですが、裏で上記のような不当な非弁提携が行われていたことである意味納得しました。
同様のケースは弁護士のみならず司法書士にもあるそうです。
いずれにせよ同業者として、とても不名誉なことですが、実情にそぐわない過当競争を招来した結果のようにも思えます(法律で社会正義の実現を使命とされる弁護士に、営利法人同様の自由競争原理を持ち込むこと自体ナンセンスです。)。

2012.05.21(Mon) | 未分類 | cm(0) | tb(0) |

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