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Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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戸籍,住民票の取得について

こんにちは。
朝の寒さとは異なり,日中は暖かいですね。
単に暖かいだけならありがたいのですが,ついでに花粉も舞っているのが良くわかります。
さて,弁護士として家事事件(離婚や遺産分割,遺言書作成など,親族関係に関する事件のこと)を取り扱う際に血縁関係を調べるために戸籍を,また民事調停や民事訴訟を起こ相手方の所在を確認するために住民票を取り寄せることがあります。
戸籍や住民票などは原則本人や配偶者などしか取得できないのですが,弁護士などの8士業に限り,職権で本人の了解なく戸籍や住民票を取得することが出来ます。
しかし,これを悪用した不正入手が近年続発しました。昨年11月も東京都の司法書士が,大量に第三者の戸籍謄本などを不正入手していたことが明らかになりました。弁護士でも同様の事件がありました。
そのため,現在,第三者が戸籍や住民票を取得する場合,これらが取得されたこと,さらに進んで取得した人物名を本人に通知するという制度を条例で取り入れようという動きが出てきています。
確かにこのような制度は,戸籍や住民票取得の悪用防止の抑止としては良いのでしょうが,調停や訴訟を起こす前に相手方にこちらの動きを察知されることになり,その後,裁判が開かれる前に不当な財産隠しが行われることになりかねません。
たとえ判決で金銭請求が認められても,どこから回収するか(相手方名義の預金口座,相手方名義の不動産など)は本人が見つけ出してこなければならないので,財産(特に預金)を隠匿されてしまうと,本来は回収できるはずの金銭を回収できなくなるなど,正当な権利が保護されなくなる可能性があります。
実用的な財産を探知する制度がない現状(銀行なども支店まで特定しないと,口座の有無は回答してくれません。)では,隠したもの勝ち的な結果を招くことになりかねません。
戸籍や住民票などの不正取得は許されるべきではないのは当然ですが,このような現状に対する手当も検討していただきたいものです。
以前であれば,不当取得したことによる8士業の者へのペナルティが抑止力となっていたのですが,これが抑止力とならなくなっているのでしょうね。
このような不正をしないと食べていけないのか,不正発覚で資格を失っても不利益と感じないくらい資格の価値が下がったのか,いずれにしても悲しいことです。

2012.03.21(Wed) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

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