おはようございます。
先週までの寒波も和らぎ,これから春になって行くんだなと感じつつ,本格的な花粉の時期の訪れにちょっと憂鬱です。
さて,先週,最高裁第一小法廷が一審の裁判員裁判の「無罪」を支持し,その後の高裁の「有罪」を破棄する判断を出しました。
事案は,元会社役員が2009年11月にチョコレート缶に入れた覚せい剤約1キログラムを,営利目的でマレーシアから持ち込もうとしたとして,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)罪などで起訴されたというものです。
これに対し,一審は裁判員裁判としては初めての完全「無罪」,二審高裁は裁判員裁判初の逆転有罪,さらに最高裁が裁判員の一審を支持したため,裁判員裁判で審理された事件の無罪が初めて確定することになり,まさに初物尽くしということになりました。
同小法廷は,一審が事件を直接調べた後の二審は,一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではないとしたうえで「一審の証拠の見方や総合判断が論理として成立しているか,一般常識とのずれがないかを審査すべきだ」と述べ,二審で事実認定のやり直しをしている現状を批判しました。
そして,「一審判決に事実誤認があると指摘する場合は,不合理な点を具体的に示すべきだ」とする初判断を示したうえで,一審の判断に不合理な点があるとはいえないとして二審判決を破棄しました。
つまり,「無罪」に対する控訴に対し,高裁は,一審で審理された証拠関係を前提に.事後的に審理するに過ぎないのに,独自に証拠を見直し事実認定をし直していた感がありました(私自身も何度か苦い思いをしています。)。
そして,検察も一審で証拠調べを十分しているにもかかわらず,このような高裁の態度を前提に「無罪」に対する控訴をする傾向がありました。
そのため,最高裁としてこのような一審と二審の審理の在り方の違いを初めて明確に示し,現状を批判したのです(その背景には,国民が参加した裁判員裁判の判断を尊重すべきという意図があるのでしょう。)。
これにより,今後,無罪判決に対する検察側の控訴の判断やその後の高裁の審理に影響を与えそうです。
他方で,元タレントの裁判員裁判の最高裁決定もありましたが,こちらはあっさり上告棄却されました。
先週までの寒波も和らぎ,これから春になって行くんだなと感じつつ,本格的な花粉の時期の訪れにちょっと憂鬱です。
さて,先週,最高裁第一小法廷が一審の裁判員裁判の「無罪」を支持し,その後の高裁の「有罪」を破棄する判断を出しました。
事案は,元会社役員が2009年11月にチョコレート缶に入れた覚せい剤約1キログラムを,営利目的でマレーシアから持ち込もうとしたとして,覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)罪などで起訴されたというものです。
これに対し,一審は裁判員裁判としては初めての完全「無罪」,二審高裁は裁判員裁判初の逆転有罪,さらに最高裁が裁判員の一審を支持したため,裁判員裁判で審理された事件の無罪が初めて確定することになり,まさに初物尽くしということになりました。
同小法廷は,一審が事件を直接調べた後の二審は,一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではないとしたうえで「一審の証拠の見方や総合判断が論理として成立しているか,一般常識とのずれがないかを審査すべきだ」と述べ,二審で事実認定のやり直しをしている現状を批判しました。
そして,「一審判決に事実誤認があると指摘する場合は,不合理な点を具体的に示すべきだ」とする初判断を示したうえで,一審の判断に不合理な点があるとはいえないとして二審判決を破棄しました。
つまり,「無罪」に対する控訴に対し,高裁は,一審で審理された証拠関係を前提に.事後的に審理するに過ぎないのに,独自に証拠を見直し事実認定をし直していた感がありました(私自身も何度か苦い思いをしています。)。
そして,検察も一審で証拠調べを十分しているにもかかわらず,このような高裁の態度を前提に「無罪」に対する控訴をする傾向がありました。
そのため,最高裁としてこのような一審と二審の審理の在り方の違いを初めて明確に示し,現状を批判したのです(その背景には,国民が参加した裁判員裁判の判断を尊重すべきという意図があるのでしょう。)。
これにより,今後,無罪判決に対する検察側の控訴の判断やその後の高裁の審理に影響を与えそうです。
他方で,元タレントの裁判員裁判の最高裁決定もありましたが,こちらはあっさり上告棄却されました。

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