おはようございます。
先週は,寒波の影響でかなり寒かったですが,再び寒波が来るとも言われているので,もうしばらく寒い日が続きそうです。
関西でも大体2月の第2週目くらいに大雪が降り,雪が積もっていたのですが,温暖化の影響か,いつからか雪が積もることはなくなりました。
雪が積もったら積もったで,路面が凍結したりで日常生活では困ることの方が多いのですが,朝起きて外を見ると雪景色が広がっている様が,なんとも言えず好きなのです。
さて,先週木曜日,持ち歌「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌「女性自身」が写真14枚を許可なく掲載したとして,「ピンク・レディー」が発行元の出版社に損害賠償(372万円)を求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第1小法廷は,ピンク・レディー側の上告を棄却しました。
その結果,ピンクレディ敗訴の1,2審判決が確定しました。
この裁判では,法律上は明記されていない,著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利「パブリシティー権」に基づく賠償が認められるかが争点でした。
「パブリシティー権」とは,俳優やスポーツ選手などの著名人が,氏名や肖像で一般の関心を引き付けて生じる経済的利益を独占的に支配することができるとされる権利のことを言います。
簡単に言えば,著名人の名前や肖像を使うことで,消費者がその「商品」を買いたいと思うような態様で,その名前や肖像が使われることといった感じでしょうか。
この「パブリシティ権」は,日本の法律上明文の根拠がなく,出演映画の一場面と名前をテレビCMに使われた英国人俳優が起こした訴訟で広告主などに賠償を命じた1976年の東京地裁判決以降,多くの裁判で争われてきました。
今回の裁判で,最高裁はパブリシティー権について「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との初判断を示し,「著名人は肖像などを報道で使われることもあり,無断使用も正当な表現として受忍すべき場合がある」と述べた。
この最高裁が支持した高等裁判所は,著名になる過程で許容が想定される負担や表現の自由の保障と比較考量する必要があるとし「使用目的や方法,態様,入手方法などを総合判断すべきだ」として違法となるか否かの判断枠組みを提示しました(表現の自由の限界を判断する際に良く使われる手法です。)。
その上で,記事の目的を「同じ振り付けで踊るダイエット法を勧める内容で,写真も振り付けの記憶喚起のためにすぎない」と判断し,「2人が社会的に著名となっていく過程で一定程度許容しなければならない範囲を超えて権利が侵害されたとはいえない」と出版社の賠償責任を否定しました。
最高裁の判断は,法律と同様の機能を果たすので,今後は,この判断を基準にパブリシティ権の侵害の有無が判断されることになるでしょう。
先週は,寒波の影響でかなり寒かったですが,再び寒波が来るとも言われているので,もうしばらく寒い日が続きそうです。
関西でも大体2月の第2週目くらいに大雪が降り,雪が積もっていたのですが,温暖化の影響か,いつからか雪が積もることはなくなりました。
雪が積もったら積もったで,路面が凍結したりで日常生活では困ることの方が多いのですが,朝起きて外を見ると雪景色が広がっている様が,なんとも言えず好きなのです。
さて,先週木曜日,持ち歌「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌「女性自身」が写真14枚を許可なく掲載したとして,「ピンク・レディー」が発行元の出版社に損害賠償(372万円)を求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第1小法廷は,ピンク・レディー側の上告を棄却しました。
その結果,ピンクレディ敗訴の1,2審判決が確定しました。
この裁判では,法律上は明記されていない,著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利「パブリシティー権」に基づく賠償が認められるかが争点でした。
「パブリシティー権」とは,俳優やスポーツ選手などの著名人が,氏名や肖像で一般の関心を引き付けて生じる経済的利益を独占的に支配することができるとされる権利のことを言います。
簡単に言えば,著名人の名前や肖像を使うことで,消費者がその「商品」を買いたいと思うような態様で,その名前や肖像が使われることといった感じでしょうか。
この「パブリシティ権」は,日本の法律上明文の根拠がなく,出演映画の一場面と名前をテレビCMに使われた英国人俳優が起こした訴訟で広告主などに賠償を命じた1976年の東京地裁判決以降,多くの裁判で争われてきました。
今回の裁判で,最高裁はパブリシティー権について「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との初判断を示し,「著名人は肖像などを報道で使われることもあり,無断使用も正当な表現として受忍すべき場合がある」と述べた。
この最高裁が支持した高等裁判所は,著名になる過程で許容が想定される負担や表現の自由の保障と比較考量する必要があるとし「使用目的や方法,態様,入手方法などを総合判断すべきだ」として違法となるか否かの判断枠組みを提示しました(表現の自由の限界を判断する際に良く使われる手法です。)。
その上で,記事の目的を「同じ振り付けで踊るダイエット法を勧める内容で,写真も振り付けの記憶喚起のためにすぎない」と判断し,「2人が社会的に著名となっていく過程で一定程度許容しなければならない範囲を超えて権利が侵害されたとはいえない」と出版社の賠償責任を否定しました。
最高裁の判断は,法律と同様の機能を果たすので,今後は,この判断を基準にパブリシティ権の侵害の有無が判断されることになるでしょう。

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