おはようございます。
気が付けば1月も,もう終わりですね。
もうしばらく寒い日が続くようですが,温かくなれば花粉が舞い始めるので,個人的には寒いままの方がありがたいです。
さて,関西圏ではあまり関わることがないのですが,被災者を対象とした借金整理のガイドライン(個人版私的整理ガイドライン)における自由財産枠が拡張されることになりました。
この「自由財産」という言葉について簡単に説明します。
支払い不能状態になった場合,本来的には,債務者はまず手持ちの財産で借金を弁済し,なお弁済できない部分の債務に限り法的に整理するのが自然です(「支払い不能」という言葉にもより合致します。)。
しかし,借金の整理手続きは,あくまで,債務者の生活再建のための手続きなのに,全ての財産を弁済にあててしまうと債務者のその後の生活が立ち行かなくなってしまいます。
そこで,破産手続きにおいて例外的に99万円までは手持ち財産を認めるという運用(もっとも,裁判所の調査を受ける必要があります。)がなされており,この債務者が破産手続きを取ったにもかかわらず自由にできるお金を「自由財産」と呼んでいます。
そして,去る1月23日,被災者の私的整理については,この自由財産の枠を原則500万円(+α)にまで拡張するとの見直しがなされました。
そのため,私的整理をしても500万円(例外的に減額される場合も有)+α(義援金など)のお金を手元に残すことが出来るので,より被災者の生活再建という趣旨に沿った運用が可能となることが期待されています。
被災者の方々にとってはこれでも不十分でしょうが,500万円となったことは大きな前進だと思います。
いずれにせよ,少しずつではありますが,制度が改善されていることは良いことだと思います。
なので,以前の制度では問題解決にならないとお考えになった被災者の方も含め,債務でお悩みの被災者の方は,是非一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。
気が付けば1月も,もう終わりですね。
もうしばらく寒い日が続くようですが,温かくなれば花粉が舞い始めるので,個人的には寒いままの方がありがたいです。
さて,関西圏ではあまり関わることがないのですが,被災者を対象とした借金整理のガイドライン(個人版私的整理ガイドライン)における自由財産枠が拡張されることになりました。
この「自由財産」という言葉について簡単に説明します。
支払い不能状態になった場合,本来的には,債務者はまず手持ちの財産で借金を弁済し,なお弁済できない部分の債務に限り法的に整理するのが自然です(「支払い不能」という言葉にもより合致します。)。
しかし,借金の整理手続きは,あくまで,債務者の生活再建のための手続きなのに,全ての財産を弁済にあててしまうと債務者のその後の生活が立ち行かなくなってしまいます。
そこで,破産手続きにおいて例外的に99万円までは手持ち財産を認めるという運用(もっとも,裁判所の調査を受ける必要があります。)がなされており,この債務者が破産手続きを取ったにもかかわらず自由にできるお金を「自由財産」と呼んでいます。
そして,去る1月23日,被災者の私的整理については,この自由財産の枠を原則500万円(+α)にまで拡張するとの見直しがなされました。
そのため,私的整理をしても500万円(例外的に減額される場合も有)+α(義援金など)のお金を手元に残すことが出来るので,より被災者の生活再建という趣旨に沿った運用が可能となることが期待されています。
被災者の方々にとってはこれでも不十分でしょうが,500万円となったことは大きな前進だと思います。
いずれにせよ,少しずつではありますが,制度が改善されていることは良いことだと思います。
なので,以前の制度では問題解決にならないとお考えになった被災者の方も含め,債務でお悩みの被災者の方は,是非一度,弁護士にご相談されることをお勧めします。

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