おはようございます。
今日も朝から良い天気ですが,どうやら花粉が舞っているようで,目が少し痒いです。
せっかくの気持ちの良い気候も,花粉が舞うと台無しです。
それはさておき,大阪高裁が,「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と是正の必要性について言及し,非嫡出子の相続割合を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但書の規定を憲法違反と判断し,非嫡出子にも嫡出子と同等の相続割合を認める決定を出したそうです。
非嫡出子とは,結婚していない男女の子(=婚外子)のことで,民法の規定上は,非嫡出子の相続割合は,結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とされています。
この規定に関しては,かつて最高裁が合憲判断を下しましたが,それから10年以上が経過し,親子関係の態様も様々なものになってきているので,この民法規定と社会にずれが生じていると判断したようです。
この高裁決定を期に,おそらく同様の事件が出て来るでしょうから,いずれは最高裁で判断されることになるでしょうね。
今日も朝から良い天気ですが,どうやら花粉が舞っているようで,目が少し痒いです。
せっかくの気持ちの良い気候も,花粉が舞うと台無しです。
それはさておき,大阪高裁が,「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と是正の必要性について言及し,非嫡出子の相続割合を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但書の規定を憲法違反と判断し,非嫡出子にも嫡出子と同等の相続割合を認める決定を出したそうです。
非嫡出子とは,結婚していない男女の子(=婚外子)のことで,民法の規定上は,非嫡出子の相続割合は,結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とされています。
この規定に関しては,かつて最高裁が合憲判断を下しましたが,それから10年以上が経過し,親子関係の態様も様々なものになってきているので,この民法規定と社会にずれが生じていると判断したようです。
この高裁決定を期に,おそらく同様の事件が出て来るでしょうから,いずれは最高裁で判断されることになるでしょうね。

この記事へのトラックバックURL
http://2009akatuki.blog134.fc2.com/tb.php/126-faa79970
この記事へのトラックバック

この記事へのコメント