おはようございます。
週末は台風通過の影響で,近畿,東海地方で大きな被害が出たようです。
もっとも,同じ近畿でもうちは,いつ暴風雨が来るのかと戦々恐々として自宅でとじこもっていましたが,風は強く,一時雨が強く降ることもありましたが,幸い特に被害もなく済みました。
ただ,これまで台風と言えば,四国の室戸岬,紀伊半島,その後,太平洋側をうろうろしながら北上という感じで,近畿に上陸するなんてことはほとんどなかったので,少し驚いています。
異常な暑さもそうですが,台風についても過去の常識が通用しなくなっていますね。
過去の常識が通じなくなっていると言えば,相続問題でたまに出て来るものが,旧民法の「家督相続」制度です。
亡くなられた方がご高齢の場合,旧民法下での常識で物事を考えられていることがあり,遺言書などを残さなくても当然,長男が相続財差を全て引き継ぐという認識で亡くなられることがあります。
しかし,実際には,遺言書がない以上,相続財産は全て法定相続分にて分けられることになるので,故人の意思を尊重したい親族(もっとも,自身の権利以上のものが欲しいがため,故人の意思という大義名分を掲げる人もいます。)と,自身の正当な権利を守りたい親族との間でトラブルが発生します。
そしてその後は,現行民法に従って,法定相続分を前提とした分割協議となります。
ですから,ご自身が先代から引き継がれた土地建物を守ろうとして(具体的には親族間で分割相続されないよう)特定人にこれらを相続させようとしても,現行民法上は遺言書がなければ,土地建物の単独相続の実現は困難です。
例外的に,相続人全員が故人の意思について同じ認識を持ち,争うことなく遺産分割協議が整う場合もありますが。
なので,この点を誤解されている方がいるようでしたら,お元気な内に,特定人に財産を相続させる旨の遺言書を作成しておくべきです。
なお,この場合,別途,遺留分という問題がありますが,これは金銭などで事前調整可能な場合もあるので,一度,専門家にご相談されることをお勧めします。
週末は台風通過の影響で,近畿,東海地方で大きな被害が出たようです。
もっとも,同じ近畿でもうちは,いつ暴風雨が来るのかと戦々恐々として自宅でとじこもっていましたが,風は強く,一時雨が強く降ることもありましたが,幸い特に被害もなく済みました。
ただ,これまで台風と言えば,四国の室戸岬,紀伊半島,その後,太平洋側をうろうろしながら北上という感じで,近畿に上陸するなんてことはほとんどなかったので,少し驚いています。
異常な暑さもそうですが,台風についても過去の常識が通用しなくなっていますね。
過去の常識が通じなくなっていると言えば,相続問題でたまに出て来るものが,旧民法の「家督相続」制度です。
亡くなられた方がご高齢の場合,旧民法下での常識で物事を考えられていることがあり,遺言書などを残さなくても当然,長男が相続財差を全て引き継ぐという認識で亡くなられることがあります。
しかし,実際には,遺言書がない以上,相続財産は全て法定相続分にて分けられることになるので,故人の意思を尊重したい親族(もっとも,自身の権利以上のものが欲しいがため,故人の意思という大義名分を掲げる人もいます。)と,自身の正当な権利を守りたい親族との間でトラブルが発生します。
そしてその後は,現行民法に従って,法定相続分を前提とした分割協議となります。
ですから,ご自身が先代から引き継がれた土地建物を守ろうとして(具体的には親族間で分割相続されないよう)特定人にこれらを相続させようとしても,現行民法上は遺言書がなければ,土地建物の単独相続の実現は困難です。
例外的に,相続人全員が故人の意思について同じ認識を持ち,争うことなく遺産分割協議が整う場合もありますが。
なので,この点を誤解されている方がいるようでしたら,お元気な内に,特定人に財産を相続させる旨の遺言書を作成しておくべきです。
なお,この場合,別途,遺留分という問題がありますが,これは金銭などで事前調整可能な場合もあるので,一度,専門家にご相談されることをお勧めします。

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