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Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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台風接近

おはようございます。
今日は朝から強風が吹き荒れていました。
かなり大きな台風6号が接近しているようで,今晩には関西も暴風域になるようです。
普段の雨なら良いのですが,風が強いと横殴りの雨になるので傘は無意味で,場合によっては傘が壊れてしまいます(そういえば,オランダ製の折れない傘がありますが,どんな強い風にも壊れないのか興味があります。)。

ところで,台風と言えば,賃貸住居の更新料を有効と最高裁が判断したことに業界内で議論の嵐が吹き荒れています。
「賃貸借契約を継続するための対価」が「更新料」ということらしいのですが,いまいちよくわかりません。
賃貸物件を使用収益(借りて使うこと)する対価が賃料なので,これとは別に,賃貸借契約を「継続」するための対価なんてものがあるのでしょうか。
更新することが借主のみの利益なのであればともかく,更新することで家主も新たな募集をかける手間がなくなり,仲介手数料も支払う必要がなくなるわけですから,必ずしも借主のみが利益を受けるわけではないと思うのですが。

他方で賃貸と言えば,長期間賃料を滞納し,支払催促しても無視し,平然と住み続ける借主を何とかしたいという家主さんからご相談を受けることがあるのですが,このような借主でも強制的に退去させるには,法的手続き(判決を取って,強制執行)を取らざるを得ず,かなりの費用と時間を要してしまいます。
家賃が高い物件や,企業の所有する賃貸物件などであればともかく,個人が所有する賃料の安い物件ではとうてい賃料収入で賄える費用ではありません。
そのため,二の足を踏む家主さんが結構います(このような現状に付け込む違法な追い出し屋なるものが存在したりします。)。
なので,一概に,借主側が弱く,家主側が強いとは言えないのが現状です。
上記最高裁の判断も,このような家主側のリスクも考慮したものかも知れませんが,今後,どのような方向へ進んで行くのか,最高裁の判断から目が離せません。

話は全く変わりますが,女子サッカーがアメリカを下し,ワールドカップを制したようですね。
男子も女子に負けずに次回のワールドカップではベスト4くらいにはなって欲しいです。



2011.07.19(Tue) | 未分類 | cm(0) | tb(0) |

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