おはようございます。
今日は朝からジリジリと日差しがきつく,夏の到来を感じます。
さて,住宅ローンの支払いが苦しい場合,残住宅ローン額より住宅の価値が高ければ(例①:住宅ローン1000万円,住宅価格1500万円),住宅を売却して売却代金で住宅ローンを完済すればよいのですが,残住宅ローン額よりも住宅の価値が低い場合(例②:住宅ローン1000万円,住宅価値500万円,いわゆるオーバーローン状態)は,住宅を売却してもローンだけが残る(例②の場合500万円が残る)ので,結局破産せざるを得ないということがままあります。
以前であれば,オーバーローン状態でも,住宅を相場価格で売却すれば,住宅ローンの貸し手である金融機関は,抵当権を抹消してくれることが多かったです(任意売却と言っています。)。
例②の場合,住宅を500万円で売却して500万円(実際には諸費用を引いた残額)を支払えば,抵当権を抹消してくれていました(但し,差額500万円の支払い義務は残るので,その後破産するケースが多いです。)。
*ちなみに,抵当権とは,簡単に言えば,借金を返済できない場合に借主の不動産を売却(競売)してその売却代金から貸付金を回収できるという権利です。そして,不動産を競売以外の方法で売却しても,住宅ローンが残るので,抵当権を抹消しない限りは抵当権は効力を失いません(つまり,例②の場合,抵当権が抹消されないまま住宅を売却すると,新たな買主が,住宅ローン残額500万円につき不動産を競売されるリスクを負うということです。)。
貸し手側としても,競売をすると,競売申立て費用が結構掛かりますし,競売で実際に売却される価格は市場価格より下がることが多いので,任意売却に応じて抵当権を抹消してくれることが多かったです。
しかし,最近,一部の金融機関は,現実の市場価格よりもかなり高額な金額でないと抵当権の抹消に応じない傾向にあります。
こうなると,任意で不動産の売却が出来ないので結局競売になってしまうのですが,上記のとおり,競売の場合の方が,貸主の手元に入るお金は少なくなる(相場価格で落札されても,競売申立て費用を差し引くと任意売却の場合より手元に残るお金は少なくなる)ことが多いのですが,この辺はどう考えているのでしょうね。
企業なので,「借金を踏み倒される腹いせ」というような感情的な理由とは思えませんが,不合理です。
今日は朝からジリジリと日差しがきつく,夏の到来を感じます。
さて,住宅ローンの支払いが苦しい場合,残住宅ローン額より住宅の価値が高ければ(例①:住宅ローン1000万円,住宅価格1500万円),住宅を売却して売却代金で住宅ローンを完済すればよいのですが,残住宅ローン額よりも住宅の価値が低い場合(例②:住宅ローン1000万円,住宅価値500万円,いわゆるオーバーローン状態)は,住宅を売却してもローンだけが残る(例②の場合500万円が残る)ので,結局破産せざるを得ないということがままあります。
以前であれば,オーバーローン状態でも,住宅を相場価格で売却すれば,住宅ローンの貸し手である金融機関は,抵当権を抹消してくれることが多かったです(任意売却と言っています。)。
例②の場合,住宅を500万円で売却して500万円(実際には諸費用を引いた残額)を支払えば,抵当権を抹消してくれていました(但し,差額500万円の支払い義務は残るので,その後破産するケースが多いです。)。
*ちなみに,抵当権とは,簡単に言えば,借金を返済できない場合に借主の不動産を売却(競売)してその売却代金から貸付金を回収できるという権利です。そして,不動産を競売以外の方法で売却しても,住宅ローンが残るので,抵当権を抹消しない限りは抵当権は効力を失いません(つまり,例②の場合,抵当権が抹消されないまま住宅を売却すると,新たな買主が,住宅ローン残額500万円につき不動産を競売されるリスクを負うということです。)。
貸し手側としても,競売をすると,競売申立て費用が結構掛かりますし,競売で実際に売却される価格は市場価格より下がることが多いので,任意売却に応じて抵当権を抹消してくれることが多かったです。
しかし,最近,一部の金融機関は,現実の市場価格よりもかなり高額な金額でないと抵当権の抹消に応じない傾向にあります。
こうなると,任意で不動産の売却が出来ないので結局競売になってしまうのですが,上記のとおり,競売の場合の方が,貸主の手元に入るお金は少なくなる(相場価格で落札されても,競売申立て費用を差し引くと任意売却の場合より手元に残るお金は少なくなる)ことが多いのですが,この辺はどう考えているのでしょうね。
企業なので,「借金を踏み倒される腹いせ」というような感情的な理由とは思えませんが,不合理です。

この記事へのトラックバックURL
http://2009akatuki.blog134.fc2.com/tb.php/104-624f2327
この記事へのトラックバック

この記事へのコメント