おはようございます。
気が付けば,1月も明日で終わりです。
2月はもともと日数が少ないので,同じ感じであっという間に終わってしまいそうです。
ところで,先週,広告も消費者契約法上の「勧誘行為」として規制対象になるとの最高裁判決が出ました。
この裁判の対象となっていたのは,健康食品として知られる「クロレラ」の新聞折り込みチラシでした。
高血圧や糖尿病の予防効果をうたったチラシを配布した健康食品会社に対し,消費者団体が不当な勧誘だとしてチラシの差し止めを求めて提訴していました。
昨年2月の二審・大阪高裁判決は、「不特定多数の読者にチラシを配布した時点では勧誘行為にあたらない」と判断していました。これに対し最高裁小法廷は,「消費者を保護する法の趣旨に照らせば,不特定多数に向けた広告を一律に勧誘行為の対象から外すことはできない」と述べた。
なお,同小法廷は,会社側にチラシ配布の差し止めを求めた消費者団体の上告については,すでにチラシが配布されていないことを理由にこれを棄却しました。
我々一般消費者の感覚としては妥当なものだと思います。
むしろ,大手新聞に折り込まれているとなると,そのチラシの内容について大手新聞がお墨付きを付けているかのように錯覚してしまうので,より誘引力は強いと思います。
テレビなどは,その極みですね。
不景気でスポンサーが付きにくいのは分かりますが,あれだけ多くパチンコ,競馬,競艇のCMを,しかも,これらをすることがカッコいいかのようなCMを流すのはどうかと思いますね。
気が付けば,1月も明日で終わりです。
2月はもともと日数が少ないので,同じ感じであっという間に終わってしまいそうです。
ところで,先週,広告も消費者契約法上の「勧誘行為」として規制対象になるとの最高裁判決が出ました。
この裁判の対象となっていたのは,健康食品として知られる「クロレラ」の新聞折り込みチラシでした。
高血圧や糖尿病の予防効果をうたったチラシを配布した健康食品会社に対し,消費者団体が不当な勧誘だとしてチラシの差し止めを求めて提訴していました。
昨年2月の二審・大阪高裁判決は、「不特定多数の読者にチラシを配布した時点では勧誘行為にあたらない」と判断していました。これに対し最高裁小法廷は,「消費者を保護する法の趣旨に照らせば,不特定多数に向けた広告を一律に勧誘行為の対象から外すことはできない」と述べた。
なお,同小法廷は,会社側にチラシ配布の差し止めを求めた消費者団体の上告については,すでにチラシが配布されていないことを理由にこれを棄却しました。
我々一般消費者の感覚としては妥当なものだと思います。
むしろ,大手新聞に折り込まれているとなると,そのチラシの内容について大手新聞がお墨付きを付けているかのように錯覚してしまうので,より誘引力は強いと思います。
テレビなどは,その極みですね。
不景気でスポンサーが付きにくいのは分かりますが,あれだけ多くパチンコ,競馬,競艇のCMを,しかも,これらをすることがカッコいいかのようなCMを流すのはどうかと思いますね。