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akatuki00

Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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遺産分割に関する判例変更

おはようございます。
今年も残すところ今週のみとなりました。
事務所の仕事納めは12月27日なので,当事務所の2016年は残り2日ということになります。
今年を振り返ると,天変地異の多い1年だったというのが印象的です。
日本では各地地震が頻発し,熊本県の地震などは昨年のように思いますが,今年のことなのですね。
被災地の復興と,来年は,災害のない良い年になることを願うばかりです。

さて,遺産相続の際に預貯金が遺産分割の対象になるのか争われた裁判で,最高裁は分割の対象になるとの判断を示しました。
意外かもしれませんが,複数の相続人が受け取り分を決める遺産分割の際,これまでの判例上,不動産や株などは分割の対象でしたが,預貯金については全員の合意がない限り分割の対象にならず,法定相続分に従って自動的に分けられるとされてきました(裁判所が判断してくれない。)。
そのため,一部の相続人に生前贈与がある場合などは不公平が生じるとの指摘が出ていました。
このような指摘も受けて,最高裁は12月19日の決定で,「遺産分割は相続人の間の実質的公平を図るもので,財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい」と述べ,預貯金も遺産分割の対象になるとの判断を示し,過去の判例を変更しました。
これにより,新たに裁判紛争になる事案も増えて来ると思われますが,実質的公平を実現するためには止むを得ない判断だと思います。
いずれにせよ,遺産に関しては故人の死後に明らかとなる親族間の感情上の問題もあるので,うちは大丈夫と思わず,トラブルを少しでも予防,緩和すべく遺言を残されることをお勧めします。

2016.12.26(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |