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akatuki00

Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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仕事納め

おはようございます。
今年も残すところ,あとわずかとなりました。
当事務所は25日が年内最終日なので,今週で仕事納めです。
なので,ブログの更新も今年最後です。
毎年のことですが,年が明けた時は,また長い1年が始まると思い,年末になるとあっという間と思います。

さて,先週は,注目されていた夫婦別姓に関する最高裁判断が下されました。
これは,夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審で,最高裁大法廷は12月16日,夫婦別姓を認めない民法規定は「合憲」とする初の判断を示し,原告側の上告を棄却しました。
この訴訟は,事実婚の夫婦らが国に対し合計600万円の慰謝料を求めて起こしたものです。
その根拠は,夫婦の姓を定めた民法750条は,「夫または妻の氏を称する」と規定していますが,原告側は「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され,精神的苦痛を受けた。規定は男女平等の権利を保障した憲法に反する」などと訴えていました。
一審・東京地裁は「夫婦別姓の権利を憲法が保障しているとは言えない。」として請求を棄却(2013年5月),二審・東京高裁も「違憲とは言えない」と判断していた(2014年3月)。
しかし,最高裁が上告を受理し,審理を大法廷に回付したため今回憲法判断が示されることになった。
裁判長は理由の中で「旧姓の通称使用が緩和されており,憲法に違反しない。夫婦別姓については国会で論じられるべき。」と述べました。

あくまで私見ですが,男女いずれかの姓を任意に選択し名乗れば良いので,民法の規定の仕方自体が,男女平等に反しているとは思えません。
この点,感覚的なものにはなりますが,やはり家族の苗字は同じ方が,家族としての一体感が生まれて良いのではないかと思います(あくまで昭和世代の感覚なので,平成世代では違ってくるのかも知れませんが。)。
このように,家族に対する考え方は時代とともに変わりゆくものであるため,最高裁が述べたように,裁判所ではなく,国民の意思を反映する(?)国会の場で議論されるべきものだと思います。,
仮に夫婦別姓が法的に認められるとなると,子供の姓はどうするのか?成人した時に子供に選択権を与えることになるか?とするとそれまでは夫婦どちらの姓を名乗らせるべきか?夫婦間で子供の姓についての争いが生じた時にどのように解決するのか?等々,ややこしい問題が生じて来ます。
(子供は未成年であるため訴訟行為が出来ないが,実質的な紛争当事者である夫婦がそれぞれ子供の親権を持っており,争いになった場合,誰が法定代理人として行動するのか??)
いずれにせよ,今後、この議論がどうなっていくのか注目です。

最後に,今年も残すところあとわずかとなりましたが,良いお年をお過ごしください。
来年もよろしくお願い致します。


2015.12.21(Mon) | 独り言 | cm(0) | tb(0) |