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akatuki00

Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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夫婦の在り方

おはようございます。
気が付けば2月も終わりです。
2,3日少ないだけですが,2月は特に終わるのが早く感じます。

さて,先週18日,民法が定める「夫婦の別姓は認めない」とする規定と,「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」という規定が憲法に違反するかが争われた訴訟について,最高裁は,15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
大法廷で審理されるということですから,両規定について,合憲か違憲かを初めて判断するものと思われます。

夫婦別姓をめぐる訴訟は,事実婚の夫婦ら5人が「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され,精神的苦痛を受けた。規定は男女平等の権利を保障した憲法に反する。」などとして国に計600万円の慰謝料を求めたものです。
一審・東京地裁,二審・東京高裁も「違憲とは言えない」と判断していました。
報道で知った程度なのですが,前半の主張はともかく,夫婦どちらかの姓を名乗れば良いので,後半の男女平等の権利の保障とどう関係するのかよく分かりません。
ただ,別姓の場合,生まれてきた子供がどちらの姓を名乗らせるのかで新たなもめ事を引き起こしそうですが。
法律とは関係なく,あくまで個人的な意見ですが,家族は皆同姓である方が良いように思います。

女性の再婚禁止期間の規定をめぐる訴訟は,女性側が「離婚後,民法の規定によって再婚の時期が遅れ,精神的苦痛を受けた。」として国に慰謝料165万円を求めたものです。ちなみに,この再婚禁止期間の規定は,子の父親が誰かという推定が重なって混乱しないために設けられています。
この規定自体,親子鑑定の精度が低い時に制定されたもので,近年のDNA鑑定の精度に鑑みれば時代遅れの感は否めません。
ただ,この規定も,他の民法の規定との兼ね合いがあり,単独で考えるわけにはいかないので,最高裁がどういった判断を下すのか今から注目されます。

2015.02.23(Mon) | 法律 | cm(0) | tb(0) |