おはようございます。
桜は先週末が見ごろのはずでしたが,例年の如く直前に雨が降り,週末は葉桜となっていました。
色々なことが毎年変わる中,数少ない毎年変わらないことといえます。
さて,先週,成年後見促進法が可決されました。
この法律の目的ですが,後見人となる人材を確保するため市民への研修や情報提供を実施し,後を絶たない後見人による財産の横領を防ぐ目的で家裁や関係機関による監督体制の強化を政府に求めるものです。
また,利用者増に向けた施策や目標を定めた基本計画を策定し,首相をトップに関係閣僚が参加する利用促進会議を内閣府に設置するとも定められています。
この制度により,成年後見制度の利用が増え,その後の財産管理が本人のために問題なく円滑に行われれば一番なのですが,こればかりは施行されてみなければ分かりません。
我々専門職であればともかく,各種研修や監督体制強化による報告事務の増加により,一般の方々は自らが後見人になることに二の足を踏むのではないでしょうか。
被後見人の財産を守るため後見制度の利用を促進するという趣旨自体は良いのですけどね。
桜は先週末が見ごろのはずでしたが,例年の如く直前に雨が降り,週末は葉桜となっていました。
色々なことが毎年変わる中,数少ない毎年変わらないことといえます。
さて,先週,成年後見促進法が可決されました。
この法律の目的ですが,後見人となる人材を確保するため市民への研修や情報提供を実施し,後を絶たない後見人による財産の横領を防ぐ目的で家裁や関係機関による監督体制の強化を政府に求めるものです。
また,利用者増に向けた施策や目標を定めた基本計画を策定し,首相をトップに関係閣僚が参加する利用促進会議を内閣府に設置するとも定められています。
この制度により,成年後見制度の利用が増え,その後の財産管理が本人のために問題なく円滑に行われれば一番なのですが,こればかりは施行されてみなければ分かりません。
我々専門職であればともかく,各種研修や監督体制強化による報告事務の増加により,一般の方々は自らが後見人になることに二の足を踏むのではないでしょうか。
被後見人の財産を守るため後見制度の利用を促進するという趣旨自体は良いのですけどね。
おはようございます。
気が付けば2月も終わりです。
2,3日少ないだけですが,2月は特に終わるのが早く感じます。
さて,先週18日,民法が定める「夫婦の別姓は認めない」とする規定と,「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」という規定が憲法に違反するかが争われた訴訟について,最高裁は,15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
大法廷で審理されるということですから,両規定について,合憲か違憲かを初めて判断するものと思われます。
夫婦別姓をめぐる訴訟は,事実婚の夫婦ら5人が「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され,精神的苦痛を受けた。規定は男女平等の権利を保障した憲法に反する。」などとして国に計600万円の慰謝料を求めたものです。
一審・東京地裁,二審・東京高裁も「違憲とは言えない」と判断していました。
報道で知った程度なのですが,前半の主張はともかく,夫婦どちらかの姓を名乗れば良いので,後半の男女平等の権利の保障とどう関係するのかよく分かりません。
ただ,別姓の場合,生まれてきた子供がどちらの姓を名乗らせるのかで新たなもめ事を引き起こしそうですが。
法律とは関係なく,あくまで個人的な意見ですが,家族は皆同姓である方が良いように思います。
女性の再婚禁止期間の規定をめぐる訴訟は,女性側が「離婚後,民法の規定によって再婚の時期が遅れ,精神的苦痛を受けた。」として国に慰謝料165万円を求めたものです。ちなみに,この再婚禁止期間の規定は,子の父親が誰かという推定が重なって混乱しないために設けられています。
この規定自体,親子鑑定の精度が低い時に制定されたもので,近年のDNA鑑定の精度に鑑みれば時代遅れの感は否めません。
ただ,この規定も,他の民法の規定との兼ね合いがあり,単独で考えるわけにはいかないので,最高裁がどういった判断を下すのか今から注目されます。
気が付けば2月も終わりです。
2,3日少ないだけですが,2月は特に終わるのが早く感じます。
さて,先週18日,民法が定める「夫婦の別姓は認めない」とする規定と,「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」という規定が憲法に違反するかが争われた訴訟について,最高裁は,15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。
大法廷で審理されるということですから,両規定について,合憲か違憲かを初めて判断するものと思われます。
夫婦別姓をめぐる訴訟は,事実婚の夫婦ら5人が「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され,精神的苦痛を受けた。規定は男女平等の権利を保障した憲法に反する。」などとして国に計600万円の慰謝料を求めたものです。
一審・東京地裁,二審・東京高裁も「違憲とは言えない」と判断していました。
報道で知った程度なのですが,前半の主張はともかく,夫婦どちらかの姓を名乗れば良いので,後半の男女平等の権利の保障とどう関係するのかよく分かりません。
ただ,別姓の場合,生まれてきた子供がどちらの姓を名乗らせるのかで新たなもめ事を引き起こしそうですが。
法律とは関係なく,あくまで個人的な意見ですが,家族は皆同姓である方が良いように思います。
女性の再婚禁止期間の規定をめぐる訴訟は,女性側が「離婚後,民法の規定によって再婚の時期が遅れ,精神的苦痛を受けた。」として国に慰謝料165万円を求めたものです。ちなみに,この再婚禁止期間の規定は,子の父親が誰かという推定が重なって混乱しないために設けられています。
この規定自体,親子鑑定の精度が低い時に制定されたもので,近年のDNA鑑定の精度に鑑みれば時代遅れの感は否めません。
ただ,この規定も,他の民法の規定との兼ね合いがあり,単独で考えるわけにはいかないので,最高裁がどういった判断を下すのか今から注目されます。
おはようございます。
昨日は、珍しく月曜の朝一番から仕事で一日不在であったので、改めて今日、ブログを書いています。
爆弾低気圧の影響もあり、関西もようやく冬らしくなってきました。
今年の冬は寒くなるとのことで、これからどんどん寒くなっていくのでしょうか。
さて、ここ最近、明渡しの強制執行の事件を処理しているのですが、通常は、判決が出れば、強制執行まで至らずに任意に退去するケースがほとんどです。
しかし、稀に、任意の退去をせずに居座る方がいます。
この場合、その後が大変です。
というのも、判決を取って確定しても、裁判所が強制的に追い出してくれるわけではありません。
なので、判決で明渡しが認められ確定した後、強制執行することになるのですが、債権者が予納金を入れて強制執行の申し立てをし、その後、さらに強制執行費用(追い出し、残置物保管費用など)を債権者が一旦負担しなければなりません。
強制執行完了後に、執行費用が確定すれば、最終的には占有者から執行費用を回収できる建前ですが、最後まで居座るような方は資産がない方が多く、結局、債権者の持ち出しとなるケースが多いのです。
この費用の点が執行における一番の泣き所なのです。
強制執行に限ったものではありませんが、民事では資産が無い人間が一番強いのです。
昨日は、珍しく月曜の朝一番から仕事で一日不在であったので、改めて今日、ブログを書いています。
爆弾低気圧の影響もあり、関西もようやく冬らしくなってきました。
今年の冬は寒くなるとのことで、これからどんどん寒くなっていくのでしょうか。
さて、ここ最近、明渡しの強制執行の事件を処理しているのですが、通常は、判決が出れば、強制執行まで至らずに任意に退去するケースがほとんどです。
しかし、稀に、任意の退去をせずに居座る方がいます。
この場合、その後が大変です。
というのも、判決を取って確定しても、裁判所が強制的に追い出してくれるわけではありません。
なので、判決で明渡しが認められ確定した後、強制執行することになるのですが、債権者が予納金を入れて強制執行の申し立てをし、その後、さらに強制執行費用(追い出し、残置物保管費用など)を債権者が一旦負担しなければなりません。
強制執行完了後に、執行費用が確定すれば、最終的には占有者から執行費用を回収できる建前ですが、最後まで居座るような方は資産がない方が多く、結局、債権者の持ち出しとなるケースが多いのです。
この費用の点が執行における一番の泣き所なのです。
強制執行に限ったものではありませんが、民事では資産が無い人間が一番強いのです。
おはようございます。
まだまだ、夏の暑さには程遠いですが、日中は、汗ばむようになってきました。
幸い、クールビズが始まっている(去年より1ヶ月ほど早いような気がします)ので、暑さに弱い者としてはとても助かります。
そう言えば、先週末、東北地方で地震があったことを速報で知りましたが、幸い、被害などはなかったようです。
地域にもよりますが、東北地方では、活気を見せ始めているところもあり、売り上げが震災前以上となっているところもあるそうです。
なので、天災や人災などで、この流れに水が差されないことを祈るばかりです。
ところで、元裁判員の方がストレス障害を発症し、国に損害賠償を提起するという記事を見ました。
訴状によりますと、女性は証拠調べで見せられた被害者2人の遺体の刺し傷計24カ所すべてのカラー写真などが頭から離れず、不眠症や吐き気、フラッシュバックなどに苦しむようになり、「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」に電話し、地域の保健所を紹介されたが対応してもらえず、3月22日に福島県内の病院で急性ストレス障害(ASD)と診断されたとのことです。
女性側は、裁判員になったためにASDになったと主張し、裁判員制度が苦役からの自由を保障した憲法18条や、個人の尊厳や職業選択の自由を認める同13、22条に反するとし、法案提出から3カ月弱の審議で成立させた衆参両院にも過失があったと訴えています。
僕も、司法修習生の時に立会した刑事事件で、多数の遺体写真や解剖写真を見ましたが、初めての遺体写真や解剖写真にかなりショックを受けたのを覚えています。
実務に出てからも殺人事件などを担当すると、遺体や解剖結果の写真などを見て検討しなければならないのですが、精神的にしんどいです。
なので、裁判員の精神的な負担が、これまでクローズアップされなかったことが逆に不思議でした。
ちなみに、この訴えを受けて、最近は証拠写真を一部白黒のものにするなどの対応がなされているようです。
裁判員制度は、これまでの裁判制度を大きく変えたものですから、法案提出から3カ月弱の審議で成立というのは、確かに急ぎ過ぎた感は否めませんから、この訴えをきっかけに、根本的な見直しなどがなされるべきでしょうね。
まだまだ、夏の暑さには程遠いですが、日中は、汗ばむようになってきました。
幸い、クールビズが始まっている(去年より1ヶ月ほど早いような気がします)ので、暑さに弱い者としてはとても助かります。
そう言えば、先週末、東北地方で地震があったことを速報で知りましたが、幸い、被害などはなかったようです。
地域にもよりますが、東北地方では、活気を見せ始めているところもあり、売り上げが震災前以上となっているところもあるそうです。
なので、天災や人災などで、この流れに水が差されないことを祈るばかりです。
ところで、元裁判員の方がストレス障害を発症し、国に損害賠償を提起するという記事を見ました。
訴状によりますと、女性は証拠調べで見せられた被害者2人の遺体の刺し傷計24カ所すべてのカラー写真などが頭から離れず、不眠症や吐き気、フラッシュバックなどに苦しむようになり、「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」に電話し、地域の保健所を紹介されたが対応してもらえず、3月22日に福島県内の病院で急性ストレス障害(ASD)と診断されたとのことです。
女性側は、裁判員になったためにASDになったと主張し、裁判員制度が苦役からの自由を保障した憲法18条や、個人の尊厳や職業選択の自由を認める同13、22条に反するとし、法案提出から3カ月弱の審議で成立させた衆参両院にも過失があったと訴えています。
僕も、司法修習生の時に立会した刑事事件で、多数の遺体写真や解剖写真を見ましたが、初めての遺体写真や解剖写真にかなりショックを受けたのを覚えています。
実務に出てからも殺人事件などを担当すると、遺体や解剖結果の写真などを見て検討しなければならないのですが、精神的にしんどいです。
なので、裁判員の精神的な負担が、これまでクローズアップされなかったことが逆に不思議でした。
ちなみに、この訴えを受けて、最近は証拠写真を一部白黒のものにするなどの対応がなされているようです。
裁判員制度は、これまでの裁判制度を大きく変えたものですから、法案提出から3カ月弱の審議で成立というのは、確かに急ぎ過ぎた感は否めませんから、この訴えをきっかけに、根本的な見直しなどがなされるべきでしょうね。
おはようございます。
3月も半ばを過ぎ、暖かい日が増える一方で、花粉も日に日に激しくなってきていますね。
これから暑くなると、熱のこもるマスクをすること自体が辛くなります。
昔は秋に次いで春も好きだったのですけど…
さて、先週11日、ニューヨーク州の裁判所は、ニューヨーク市のレストランなどで特大サイズの炭酸飲料など糖分の入った飲料の販売を禁止したニューヨーク市長の措置の差し止めを命じました。
ニューヨーク州裁判所は、この飲料販売禁止規制が施行(3月12日)される1日前に、その施行を阻止しました。
同裁判の担当裁判官は、この飲料規制は、特定の地区でさえ「一貫性をもって実施するのが困難だろう」し、ましてや「市全体でははるかに難しいだろう」と述べました。
そして「この規制の抜け穴によって、規制に明記された目的(要するに肥満防止)は実質的に達成不能だ」と付け加えました。
簡単に言えば、法律はその目的が正当で、規制がその目的を達成するために最小限でなければなりません。
裁判所が示した理由以外にも、仮に特大サイズの販売が禁止されても、おかわりすれば同じなので、規制目的達成は困難ですよね。
逆に特大サイズより大サイズ2杯の方が量が多いような気がするので、むしろ肥満を助長しそうですし。
日本でもそうですが、結局は食べる側が節制して、肥満を防止するしかないですよね。
食べることが大好きな僕にとっては耳の痛くなる話です(苦笑)
3月も半ばを過ぎ、暖かい日が増える一方で、花粉も日に日に激しくなってきていますね。
これから暑くなると、熱のこもるマスクをすること自体が辛くなります。
昔は秋に次いで春も好きだったのですけど…
さて、先週11日、ニューヨーク州の裁判所は、ニューヨーク市のレストランなどで特大サイズの炭酸飲料など糖分の入った飲料の販売を禁止したニューヨーク市長の措置の差し止めを命じました。
ニューヨーク州裁判所は、この飲料販売禁止規制が施行(3月12日)される1日前に、その施行を阻止しました。
同裁判の担当裁判官は、この飲料規制は、特定の地区でさえ「一貫性をもって実施するのが困難だろう」し、ましてや「市全体でははるかに難しいだろう」と述べました。
そして「この規制の抜け穴によって、規制に明記された目的(要するに肥満防止)は実質的に達成不能だ」と付け加えました。
簡単に言えば、法律はその目的が正当で、規制がその目的を達成するために最小限でなければなりません。
裁判所が示した理由以外にも、仮に特大サイズの販売が禁止されても、おかわりすれば同じなので、規制目的達成は困難ですよね。
逆に特大サイズより大サイズ2杯の方が量が多いような気がするので、むしろ肥満を助長しそうですし。
日本でもそうですが、結局は食べる側が節制して、肥満を防止するしかないですよね。
食べることが大好きな僕にとっては耳の痛くなる話です(苦笑)