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akatuki00

Author:akatuki00
はじめまして★
生まれも育ちも西宮で、西宮で開業した弁護士としての日常を、法律のことのみに縛られず、肩の力を抜いて思いつくままに綴っていきたいと思います。これまでの人生,日記など付けたことがないので、これをきっかけに続けてみたいと思います。このブログで、弁護士をという職種を身近に感じていただければ幸いです。
現在,兵庫県西宮市寿町4-22の「あかつき法律事務所」(TEL 0798-34-1780)にて執務中です。

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時間稼ぎ

おはようございます。
9月に入り,今朝も,さすがに少し日差しが弱まったかのような気もしますが,週末に雨が降ったせいでしょうね。
私が子供のころと異なり,9月いっぱいは夏なので,まだまだ熱中症には注意が必要です。

さて,池袋暴走事故の判決が下りました。
まあ,妥当な判決ですが,被告はおそらく控訴すると思われ,地裁担当裁判長の説諭が耳に届くことはなく,この先も被告が反省することはないのでしょう。
今後の流れとしては,控訴棄却,その後に上告して,その間に寿命で亡くなるといった感じになりそうです。
今回の裁判での主張もそうですが,この被告は,何かあった時に常に責任転嫁をして,この地位に上り詰めたのかも知れませんね。
とにかく,今回の判決で,遺族のお気持ちが少しでも楽になることを願うばかりです。

2021.09.06(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

謹賀新年

あけましておめでとうございます。
新しい1年が始まりましたね。
本年も変わらずよろしくお願い致します。

年末の事件というと,ゴーン被告の逃亡ですね。
ここ最近,人質司法との批判を受けて,保釈されるケースが多いように思いますが,それに伴い,逃亡するケースも増えているように思います。
特に,今回の件は,同被告がこれまでに日産を食い物にして貯め込んだ資産に比べると微々たるもので,抑止力があったとは思えません。
完全に裁判所の判断ミス,日本の恥を世界に曝してしまいました。
いち日本人として,ゴーン被告は許せません。
日本の基幹産業である自動車産業を食い物にし,したことといえば,日本人が性格的に抵抗のあるリストラや無理な経費削減です。
自分の私腹を肥やすために労働者を切り,開発費を削り,日産のクルマづくりを台無しにしました(売れ筋車ですらモデルチェンジすることなく10年以上売り続けていました。)。
こんな人間が英雄ともてはやされてたこと自体意味不明ですが,そんな人間に頼らざるを得なかった日産にも問題があったのでしょう。
最早,後の祭りですが,厳罰に処して,不当に盗り込んだ私財を吐き出させて欲しかったです。


2020.01.06(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

このケースで保釈するの?

おはようございます。
週末は雨の予報で梅雨入りするのかと思っていましたが,一時的に雨は降ったものの,晴れ間も多く,まだまだ梅雨入りは先になりそうです。
このまま適度に雨が降って梅雨入りしなければ一番いいのですが。

さて,先週は,実刑確定犯が逃走するという事件がありました。
詳細までは分かりませんが,逃走犯は前科前歴も多く,裁判所も予め実刑判決が出るであることも予測できた事案であるにもかかわらず,まさかの保釈中だったとのこと。
確かに,人質司法と呼ばれる状況は何とかしなければなりませんが,今回の件は明らかに司法の判断ミスだと思います。
幸い,逃走犯による逃走中の犯罪は起きなかったようですが,もし誰かが傷付けられでもしていたら,取り返しのつかないことになっていたと思います。
このようなことは二度と起きないようにして欲しいです。

2019.06.24(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

薬物事犯

おはようございます。
3月も半ばとなりましたが,朝晩はまだまだ寒い日が続いています。
といっても,日中は暖かいですし,何より飛散している花粉の量が酷いです。

さて,先週は,大物芸能人の薬物使用報道が大きく報道されていましたが,20年以上も使用していたとのことで, 完全に依存症だったようですね。
薬物使用,営利目的ではなく初犯,自白(尿や毛髪が証拠とされるので否認することは殆どないですが),反省していると,大体,執行猶予が付きます。
ただ,再犯率は結構高いので,執行猶予をつけるのはいいですが,一定の期間,薬物依存症から脱するための施設やプログラムに参加させることを義務化した方が良いように思います。
正当に稼いだお金が,薬物を購入することによって某国や犯罪組織に流れるのは,日本にとってのマイナス以外の何ものでもないですから。

2019.03.18(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |

生前贈与

おはようございます。
先週末は気持ちの良い秋晴れで,行楽日和でした。
ただ,折角の行楽日和でしたが,早速,花粉が舞っているようで,花粉症の身としては辛い季節です。

さて,父親の死亡時に,母親が自分の相続分を特定の子に全て無償譲渡したため,その後の母の死亡時に母の遺産を受け取れなかった他の子が「遺留分」(最低限度認められる相続分)を請求した2件の訴訟の上告審判決が先週19日,最高裁第2小法廷でありました。小法廷は「相続分の無償譲渡は贈与に当たる」との初判断を示し,他の子が遺留分を請求できると認めました。
遺留分を計算する際,一定の要件の下,死亡時の遺産に生前の贈与分を持ち戻し(加算し)て,遺留分を算出します。
これは,被相続人による生前の贈与により一部の相続人が利益を得て,他の相続人との関係で不公平になること防止する趣旨です。
判決の詳細はさておき,個人的には妥当な判断かと思います。
相続時に思った通りの相続を実現することを考慮して,一部の相続人に生前贈与するケースがありますが,贈与分が持ち戻されると結局は贈与しない場合と同じ相続分となり,無駄に高額な相続税だけ払うことになりかねません。
今後は,この点を考慮して安易に贈与しないようにご注意を。

2018.10.22(Mon) | 事件 | cm(0) | tb(0) |